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'''関西医科大学研修医過労死事件'''(かんさいいかだいがくけんしゅういかろうしじけん)とは、1998年に[[関西医科大学]]で研修医が過労死した事件。「研修医は労働者」との最高裁認定により研修医の労働環境改善のきっかけとなった<ref>「研修医は労働者」判決 両親「過酷労働、改善を」 連続38時間勤務も/大阪
2001.08.30 読売新聞 大阪朝刊 38頁 写有 (全1,016字)</ref> 。

==事件の概要==
===背景===
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# 研修医は労働契約と同様の指揮命令関係下にあるとして研修医を動労者とみなす<ref name="20020226kyoudou"/>。
# 研修医は動労基準法の規定を大幅に超えた1ヶ月300時間を越える勤務をしており、大学側の健康管理に不備があったとした<ref name="20020226kyoudou"/>。
# 「研修医は医師なのだから、自分の体は自分で管理すべき」というのは、業務の過重さからして研修を休んで診察を受けることを期待することは大学が負う安全配慮義務に照らすと酷である。












==控訴審==

2002年大阪高等裁判所に同医大に対して逸失利益・慰謝料等として1億7200万円の損害賠償請求を行った<ref name="osaka955"/>。????

==その他の裁判==
上記とは別に、遺族は「最低賃金に満たない給料で働かされていたのは不当である」として、同医大に未払い賃金の支払いを求めた訴訟を2000年に大阪地裁に起こした<ref name="200506yomiuri"/>。大学はすでに審査中の逸失利益・慰謝料の裁判と同様に「研修医は労働者ではない」と主張し<ref name="saikousai1250"/>、研修医の勤務が労務の提供となるのかが焦点となった。1審と2審では原告の訴えを認め大学側に支払いを命じたが、大学は最高裁に上告した<ref name="200506yomiuri"/>。2005年6月3日、最高裁第2小法廷での上告審判決は、「研修医は病院のために患者への医療行為に従事することが避けられず、労働者に当たる」として、遺族共済年金や未払い賃金に相当する総額約916万円を支払うよう命じた大阪高裁判決<ref name="asahi20020225"/>を支持、同病院側の上告を裁判官全員一致で棄却し遺族側勝訴が(contracted; show full)

研修医はなぜ死んだ? 塚田 真紀子 
新品: ¥ 1,680 (税込) 
単行本: 227ページ 
出版社: 日本評論社 (2002/02) 
ISBN-10: 453598204X 
ISBN-13: 978-4535982048