Revision 70834 of "私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条" on jawikibooks

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==条文==
;第96条  
#[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条|第89条]]から[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第91条|第91条]]までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
#前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
#公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律95条|前条]]第1項又は[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第100条|第100条]]第1項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
#第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。 
==解説==
==参照条文==

==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50039&hanreiKbn=02 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件](最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条]]1項




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[[category:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|96]]