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|title=日本国政府人権外交:日本の基本的立場
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|author=日本国政府外務省
|notes=同webサイトからの引用。
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==人権外交==

'''日本の基本的立場'''

 1 国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の1つとして掲げ、また1948年に世界人権宣言が採択されるなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的枠組における人権保護・促進に取り組んでいました。日本は、アジアでの橋渡しや社会的弱者保護といった視点を掲げつつ国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献してきています。

 2 国際社会の人権問題に対処するにあたっては、我が国は以下の諸点が重要であると考えています。

 (1) すべての人権及び基本的自由は普遍的価値である。また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではないこと。

 (2) 人権保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何に関わらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であること。

 (3) 市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権・権利をバランス良く擁護・促進する必要があること。

 (4) 我が国としては、「対話」と「協力」の姿勢に立って、国連等国際フォーラム及び二国間対話等において、我が国を含む国際社会が関心を有する人権問題等の改善を慾慂するとともに、技術協力等を通じて、必要かつ可能な協力を実施する。

'''人権の主流化'''

 2005年3月、アナン事務総長の報告書(「より大きな自由を求めて」)が発出され、同報告書の中でアナン事務総長は、国連活動の柱である開発・安全・人権の密接な関連性を踏まえて、国連の全ての活動で人権の視点を強化する考え(「人権の主流化」)を提案しました。同年9月に開催された国連特別首脳会合では、同報告書を基礎に成果文書がとりまとめられ、国連改革の一環でもある「人権の主流化」の重要性を再確認し、その後、2003年3月には、経済社会理事会の下部組織であったそれまでの人権委員会に替えて、国連が世界の人権問題により効果的に対処するために国連人権理事会が創設されたほか、国連人権高等弁務官事務所の機能強化、国連民主主義基金の設立等をはじめ、国連において様々な取組が進められています。

以下略。