Difference between revisions 121249 and 121250 on jawikisource{{header |title=ヨーロッパの人権と基本的自由を保護するための全体会合条約 |year=1950 |author= |notes='''人権と基本的自由を保護する会合'''、それはこれでも知られる、'''ヨーロッパの人権会合条約(ECHR)'''それはヨーロッパ評議会(1950年)の下で採択された、人権保護と基本的自由のために。すべてのヨーロッパ評議会はメンバーの国々の党の会合と新しいメンバーのために期待する会合のために早期に機会を持つ。-- }} =='''人類の権利、自由の基本的人権保護のための会合'''それは修正訂正された議定書。No._11== (contracted; show full) '''第27条--委員会、小法廷及び大法廷''' 1. 裁判所の前に、提訴される問題が在る時は、法廷は三人の判事によって委員を置き、小法廷は7人の判事と大法廷は17人の判事で審議される。法廷の部屋人は委員によって時期を定められる。 2. 関係当事国の部屋のメンバーは、大法廷では判決は、関係ある国の党の名誉において選ばれた判事か、もし座れることのできる者が誰もいなければ、限界ある判決の中に選ばれた者は、座ることができる。 3. 大法廷の審議官は、法廷の長官をも含む。助長官、法廷の長官はおよび、法廷規則によって一致の内に、ほかの判決をする。その時、問題が参照されるのは、大法廷においては、第43 章条。大法廷において尽力の内に判決されるものはない。法廷の長官は、除外されることによってそして判決し、それは国の党に関係ある名誉あるものによって。 '''第28条--委員会による承認しがたい宣言''' '''第31条--大法廷の権限''' 大法廷においては、 1. 結審は、第33条によって又第34章の両方によって服従の適用を受ける。その時法廷は放棄した司法の第30条の下にあり、またはその時、第43条の関係の下にある。そして、 2. 第47条の下の意見に服従され、忠告に請うことを考えられる。 '''第32条--法廷の司法権''' '''第34条--個性の適用''' '''第36条--第三等身の介在''' '''第43条--大法廷の答申参照''' '''第44条--最終判決(:結審)''' '''第45条--判決理由と決定論''' '''第46条--義務付ける力と判決の実行''' '''第47条--忠告の意見''' '''第48条--法廷の忠告司法権''' '''第49条--忠告の意見理由''' '''第50条--法廷の費用''' '''第51条--特権の免除された判決''' ==第3節--その他雑多な準備== [略] ==出典== *(cur|prev) 06:59,9 Novenver 2012 CandalBot(talk|contribs) '''m'''..(35,964bytes)(+124)..(r2.6.6)(Robot:Adding ru:~~)(undo) {{新訳}} All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://ja.wikisource.org/w/index.php?diff=prev&oldid=121250.
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