Revision 121242 of "ヨーロッパの人権と基本的自由の保護のための条約" on jawikisource

{{header
|title=ヨーロッパの人権と基本的自由を保護するための全体会合条約
|year=1950
|author=
|notes='''人権と基本的自由を保護する会合'''、それはこれでも知られる、'''ヨーロッパの人権会合条約(ECHR)'''それはヨーロッパ評議会(1950年)の下で採択された、人権保護と基本的自由のために。すべてのヨーロッパ評議会はメンバーの国々の党の会合と新しいメンバーのために期待する会合のために早期に機会を持つ。--
}}

=='''人類の権利、自由の基本的人権保護のための会合'''それは修正訂正された議定書。No._11==

 ローマ、1950年4月11(XI)日。

 その修正条項-議定書No._3(ETS No.45)のために準備された会合の本文である。それは1970年9月21日のために力付け始められた、議定書、No._5(ETS No. 55)のために1971年12月20日のために力付け始められ、それと議定書 No._2(ETS No. 118)のために始められ力づけられ、1990年1月1日と本文-議定書 No._2 (ETS No. 44)を包含し、それは一致調和して、第5章、節、3 それで、全体数それぞれの部分会合を以って、1970年、9月21日のために力付けられ、始められたものである。すべて準備された、そして修正された、又は付け加えられたそれらの、議定されたそして元に戻すことによって、、議定書 No._11(ETS No. 155)1998年11月1日からに日付の始まる、議定書No._9(ETS No. 140)にからの日付から、1994年10月1日にから始まった、法律を廃棄する、議定書 No._10 (ETS No. 146)は目的を失った。

______________________________

 調印加盟国内閣議の、ここから、ヨーロッパ評議会メンバーに宛てる。

 人権宇宙的宣言を考えつつ、国際連合12月10日に普通会合によって、布告する。

 ヨーロッパ評議会に、自由の基本的な人権を認識実現するために目ざし、追跡することによって、方法の一つとしてメンバーたちの間にある、達成した、偉大な統一体を目指して考えつつ。

 心から再び主張するこれらの信条は、基礎的自由の中にあって、それは世界の基本的正義と平和の最も善い手の政治的民主主義と他の共通の認識とかれらに拠る、人類の権利の遵守に拠る、

 分析すると、ヨーロッパ各国の政府は伝統の政治的遺産を共通にそのようなものを持っている、理想的な、自由と法による統治、宇宙的宣言に正義の国の確かな実施の集合に初めの一歩をとった。

 次のもの等について合意に至ったものである。

 '''第1章-人類の権利を尊ぶ責務'''

 高い関係した党は誰もが彼らの権利と自由の司法を守るため、会議で第1節をはっきりさせた。

==第1節--権利と自由==


…………………

 '''第9章--思想、良心及び宗教上の自由'''

 1. 誰もが自由に思想し、自覚し、そして宗教を持つ権利がある。この権利は、自由の内に彼の宗教を変え、又は信条につきそして、自由の内に二つのうちのどちらも、一人で否、公けの否、私的な組織にはいる自由を含む。宗教の公約又は、信条の中の崇拝教え、行動そして視聴することは自由である。

 2. 一人の宗教の公約又は、信条はそのような模倣の規定する法によって、又は必要な民主的組織の安全のための公けの関心は、公けの命令によって保護される。健康又は道徳又は、保護される権利や自由な他のものによって。

 '''第10章--表現の自由'''

………………

 '''第11章--集会、結社の自由'''

 1. 

 2.

………………
 

 '''第14章--差別の禁止'''


 '''第18章--権利の制限の限界'''

==第2節--ヨーロッパ人権裁判所==

 '''第19章--法廷の確立されていることに関して'''


 '''第21章--事務局の判決'''

 '''第22章--判事の選択'''

 '''第26章--総会の法廷'''

 '''第27章--委員会室、大法廷'''

 '''第28章--委員会による承認しがたい宣言'''

 '''第31章--大法廷の力'''

 '''第32章--法廷の司法権'''
 
 '''第34章--個性の適用'''

 '''第36章--第三等身の介在'''

 '''第43章--大法廷の答申参照'''

 '''第44章--最終判決(結審)'''

 '''第45章--判決理由と決定論'''

 '''第46章--義務付ける力と判決の実行'''

 '''第47章--忠告の意見'''

 '''第48章--法廷の忠告司法権'''

 '''第49章--忠告の意見理由'''

 '''第50章--法廷の費用'''

 '''第51章--特権の免除された判決'''

==第3節--その他雑多な準備==




[略]

 

==出典==

*(cur|prev)   06:59,9 Novenver 2012 CandalBot(talk|contribs) '''m'''..(35,964bytes)(+124)..(r2.6.6)(Robot:Adding ru:~~)(undo)
{{新訳}}