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『承久記』(じょうきゅうき)は、承久3年(1221年)後鳥羽上皇の挙兵によって起こされた承久の乱を記した公武の合戦記。[[保元物語|保元]]・[[平治物語|平治]]・[[平家物語|平家]]と続く「四部之合戦書」の最後の戦記物で鎌倉武士が王朝を崩壊に追い込むさまと、封建体制確立の過程をえがいている。{{wikipediaref|承久記}}
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承久記 上巻 



1 後鳥羽の院の事

 人皇八十二代の帝をば、隠岐の法皇とも申すなり。顕徳院とも号し奉る。後には後鳥羽の院と申しけり。御諡は高成、高倉の院の第四の御子、後白河の院の御孫なり。御母は七条の院、正三位藤原信隆の卿の娘なり。

 治承四年庚子七月十四日に御誕生、寿永二年癸卯八月廿日、御年四歳にて後白河の法皇の命によつて御践祚あり。元暦元年甲辰七月廿八日、五歳にして太政官の堂にて御即位あり。

 御在位十五年が間、芸能二つを学びおはします。建久九年戊午正月十一日御位をおりさせ給うて第一の御子に譲り給ふ。土御門の院これなり。

 それより以来、怪しの者に御肩をならべ、賤しき下女を近づけさせ給ふ御事もあり。賢王聖主の道をも御学びありけり。また弓を射てよき兵をも召仕はゞやと叡慮をめぐらし、武勇の者を御尋ねありしかば、国々より進み参りけり。

 白河の院の御宇に、北面と云ふものを始めさせ給ふて、侍を玉体に近づけさせ給ふ御事ありき。またこの御時より西面といふ事を始めらる。早業水練にいたるまで淵源を極めまします。弓取つてよからむ勇士十人参らせよと、関東に仰せければ、常陸の筑後の六郎・遠江の原の弥三郎一家に、天野の次郎左衛門尉時継を始めとして、武士六人を参らせらる。相撲の上手同じく参らせよと仰せられければ、その頃岡辺の義介五郎・犬嶽の小太郎家光二人参りけるを、義介をば秘蔵して関東に留め、犬嶽の小太郎を参らせられけり。

 かくて十三年を経て、承元四年庚午十一月廿五日に一の御子御位をおろし奉り、第二の御子を御位に立てまゐらせ給ふ。順徳院これなり。これ当腹御寵愛によつてなり。その後十一年を経て、承久三年四月廿日、また御位をおろし奉りて新院の御子に譲り奉り給ふ。

 これによつて新院とも、法皇の御仲ご不快なり。御在位四ケ月に及ばずして、御位後堀河の院に参りて、王法つきはてさせ給ひ、人臣世に叛きし故を如何にと尋ぬるに、地頭・領家争論の故とぞ聞えける。

 上古には地頭といふ事なかりしを、故鎌倉の右大将頼朝卿、平家を亡ぼしける勧賞に、文治元年の冬のころ、日本国の総追捕使になり給ふ。その後建久三年七月に征夷大将軍に補し給ふ故に、国々に守護を置き郡郷に地頭を居ゑ、既に五升宛の兵粮米を宛て取る。これによつて領家は地頭を嫉み、地頭は領家を軽めけり。



2 頼家実朝昇進并びに薨去の事

 頼朝は伊豆の国の流人たりしが、平家追討の院宣を蒙りて、治承四年の秋のころ、謀叛を起して六ケ年の間天下安からず。元暦二年の春夏のころ、平家を亡ぼしはて、静謐に属する事十三年、世を執る事十九年なり。

 廿年と申す正治元年正月十三日に五十三歳にして卒し給ふ。その御子左衛門の督頼家、世を継ぎ給ふ。御母は従二位政子、遠江守平時政の娘なり。童名は十万殿と号す。

 建久八年十二月十五日に従五位上に叙し、同じき日右少将になり給ふ。御年十六歳なり。同じき九年正月卅日讃岐の権の佐に任じ給ふ。同じき十一月廿八日正五位下に除す。同じき十年改元あつて正治と号す。正月廿日左中将に転ず。御年十八歳なり。同じき廿六日に諸国の事を奉行すべきよし宣下し給ふ。正治二年正月五日従四位上に叙し、同じき八日禁色をゆるさる。同じき十月廿六日従三位に叙し、左衛門の督に任じ給ふ。御年十九歳なり。同じき七月廿二日従二位に叙し、同じく征夷大将軍たり。

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 同じく十九日二位殿の仰せによつて、義時、金が窪兵衛の尉行親以下の家人等を駿河の国へさつしかはす。阿野の冠者誅戮の為なり。同じき二十三日駿河の国より飛脚参着して、阿野の冠者禦ぎ戦ふといへども無勢なれば叶はずして自害するのよしをぞ申しける。かくて東国は無異になりにけり。

 さても将軍の後嗣絶え果て給はん事を悲しみ思ひ給ふ。二位殿の沙汰として、光明峯寺の左大臣道家公の三男頼経の卿を申し下し給ひ、源家の将軍の後嗣をつがしめ給ひけり。これによつて二位殿の代りとして義時天下の執権たりき。

 また都には、源三位入道の孫右馬権守頼茂とて内裏の守護にてありけるを、これも源氏なる上、頼光が末葉なりと思し召して、西面の者どもに仰せて、させる罪なきを討たせられける。同じく子息頼氏を生捕られけるこそ不憫なれ。陣頭に火をかけて自害してけり。温明殿に付きてけり。内侍所如何なり給ひけんとおぼつかなし。




3 義時追討御評定の事

 およそ院、如何にもして関東を亡ぼさんとのみ思し召しけることあらばなり。京童を集めさせ給ひて、ぎじちやうとうぎじちやうとうと唱へとて物を賜はりければ、さなきだに漫言云ふに、ぎじちやうとうぎじちやうとうとぞ申しける。

 これは義時の首を討てといふ文字の響きなり。また年号を承久とつけられたるも深き心あり。その上南都・北嶺に仰せて、義時を呪詛し給ふ。三条白河に寺を建て、最勝四天王寺と名付けて四天王を安置し、障子に詩歌を詠ぜさせらる。実朝討たれ給ひぬと聞こし召して、俄にこの寺をこぼたれぬ。調伏の法成就すれば破却する故なり。

 六条の宮を鎌倉に据ゑ奉らんと思し召しけるが、京・田舎に二人の聖主悪しかるべしとて止めたまひけり。九条の左大臣道家公の三男、二歳にならせ給ふを、将軍に定めさせ給ひけり。これは鎌倉殿の御妹婿一条の二位の入道能保の卿の御娘、九条殿の北の政所にてましませば、その御由縁なつかしさに、義時申し下しけるとぞ聞えし。

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 先づ巴の大将公経を召さる。余の御気色も覚束なく思ひ給ひてければ、後見に主税の頭長平を召して、「伊賀の判官光季が許に馳せ行きて申すべし。三井寺の悪僧実明等を召され、そのほか南都・北嶺・熊野の者ども多く催さる。いかさま仔細のあらんずると覚ゆるなり」

 公経召されてただ今院参す。「重ねて告げしらせん時院参すべし。左右なく参るべからず」とぞ仰せ遣はされける。大将殿参られければ、二位の法印尊長うけたまはりて、公経の卿の袖をとりて引き、馬場矢殿におしこめ奉る。これは御謀反を領掌せず、如何にも関東亡ぼしがたきよし、御謀反に与せざるによつてなり。いまの西園寺の先祖これなり。さてこそ関東には西園寺の御子孫をば、かたじけなき事にはし奉りけれ。子息中納言実氏の卿同じく召し籠められけり。




4 光季・親広召さるゝ事

 また胤義を召して、「伊賀の判官光季・少輔入道親広をば討つべきか。また召し籠むべきか」と仰せあはせられけり。胤義申しけるは、「親広入道は弓矢取る者にても候はず。召されてすかし置かせ給て、一方にも指し遣はされ候べし。光季は源氏にて候ふ上、義時が小舅にて弓矢をとる家にて候へば、召され候ともよも参り候はじ。討手をさし向けられ候べしと覚え候。さりながら先づ両人召さるべく候ふか」と申す。

 先づ少輔入道をめさる。やがて参るべしよし申して、御使帰りて後、親広入道、光季が許へ、「三井寺の強盗しづめん為にとて、急ぎ参るべきよし仰せ下さるゝ間参り候。御辺にも御使候ひけるやらん」というたりければ、判官、「いまだこれへ使も候はず。召しに従つてこそ参り候はめ」と返事す。親広入道は百余騎にて馳せ参ず。

 殿上口に召されて、「如何に親広。義時既に朝敵となりたり。鎌倉へつくべきか、味方へ参ずべきか」と仰せ下されければ、「いかでか宣旨をそむき奉るべきよし」申しければ、「さらば誓書を以て申すべきよし」仰せらる。二枚書きて、君に一枚、北野に一枚参らせけり。この上は一方の大将に頼み思召すよし仰せ合はせられけり。

 その後光季を召さる。判官、院の御使に出合ひ申しけるは、「光季はかたの如く鎌倉の代官として京都の守護に候を、先づ光季を召して後こそ、自余の武者をば召さるべきに、今まで召されず候間、大方不審一つに非ず候。軈て参るべきよし」申し候。御使一時の内に重ねて「遅し」と召されけれども、過ぎにしころ怪しき事を聞きし上、大将殿御使も様あり。人より後に召さるゝ事もかたがた以て怪しければ、ご返事には、「何方へも仰せ蒙りて直に向ふべく候。御所へは参るまじきよし」を申しければ、「光季めははや心得てけり。急ぎ追討すべし。今日は日暮れぬ。明日向ふべきよし」胤義申してその夜は御所を守護し奉りけり。



5 官兵光季を攻むる事

 去る程に、光季も「今日は暮れぬ。明日ぞ討手は向ひ候はんずらん」と思ひければ楯籠る。その夜、家子・郎等並居て評定す。人々申しけるは、「無勢にて大勢に叶ひ難し。私の遺恨にあらず。忝くも十善の帝王を御敵に受けさせ給へり。夜の内に京を紛れ出でさせ給ひて候はゞ、美濃・尾張になどか馳せのべさせ給はざるべき。又は若狭の国へ馳せ越えて、船に召され越後の庄に着きて、それより鎌倉へ伝はせ給へ」と、口々に詮議す。

 光季いひけるは、「東へも北へも落つべけれども、人こそ板東に多けれ。光季を頼みて代官として京都の守護に置かれたる者が、敵も敵により所も所による、流石に十善の帝王を敵に受け奉り、処は王城、花の都、弓矢取る者の面目にあらずや。今は関をも据ゑられつらん。憖に落人となりて、此所彼所にて生捕られん事こそ口惜しけれ。義時帰り聞かれんも恥づかし。若党どもの言はん所もやすからねば、光季は一足も引くまじ。落ちんと思はん人々疾々落つべし。恨みもあるべからず」と云ひければ、暫しこそありけれど、夜更けゝれば残り少なく落ちにけり。

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 一院仰せけるは、「義時が為に命を捨つるもの東国に如何程ありなん。さすが朝敵と名乗りて後は何程の事あるべき」と、問はせ給ひければ、庭上に並居たる兵士ども、「おしはかり候に、いくばくか候べき」と申しあぐる中に、庄四郎兵衛何がしといふもの進み出でて申しけるは、「式代申させ給ふ人々かな。あやしの者討たれ候ふだにも、命を捨つる者五十人・百人は有る習ひにて候。まして代々の将軍の後見、日本国の副将軍にて候時政・義時父子二代の間、公様の御恩と申し、私の志を与ふること幾千万か候らん。就中元久に畠山を討たれ、建保に三浦を亡ぼしゝより以来、義時が権威いよいよ重うして、靡かぬ草木もなし。この人々の為に命を捨つる者二三万人は候はんずらん。某も東国にだに候はゞ、義時が恩を見たる者にて候へば、死なんずるにこそ」と申せば、御気色悪しかりけれども、後には「式体なき兵士なり」と覚し召し合せられたり。




6 公繼公意見の事

 大将公経父子死罪に行はるべきよし仰せければ、諸卿口を閉づる所に、徳大寺の右大臣公継の申されけるは、「勅命の上は左右に及ばず候へども、後白河法皇の御時、友康と申す前後を知らざる不徳人の者の讒奏に付かせ給ひつつ、義仲を追討せんとせられしが、木曾憤りを含み法住寺殿へ向うて攻め奉る。味方の軍、一時の内に破れて君も臣も亡び給ひき。今また胤義・広綱が讒により、義時を攻めらるべきか。敵を亡ぼさんにつきても、味方の亡びんにつきても、大臣以下納言以上の人、父子死罪を行はれんこと、能々叡慮をめぐらさせ給ふべきか」と、憚る所もなく申されけり。一院「げにも」とや思召しけん、死罪を免めらる。さてこそ鎌倉にも伝へ聞えて、近衛入道殿・徳大寺の右大臣殿両所をば忝きことに申されけれ。



7 方々へ宣旨を下さるゝ事

 光季追討の後は、「急ぎ四方へ宣旨を下すべし」と人々申されければ、中納言光親承りて宣旨を書く。その状に曰く、

左弁官下

  五畿内諸国早く応さに陸奥の守平義時を追討し、身を院庁に参らせ、裁断を蒙ら令むべし。諸国庄園守護・地頭等の事、右内大臣宣す。勅を奉るに、近曾関東の成敗と称し、天下の政務を乱る。纔に将軍の名を帯すと雖も、偏に其詞を仮り、命に於いて恣に裁断を都鄙に致す。剰つさへ威を耀かし皇憲を忘るゝが如し。この政道を論ずるに謀叛と謂ふ可し。早く五畿・七道諸国に下知し、彼の義時を追討せ令めよ。兼て又諸国庄園守護人・地頭等、言上令む可き旨有る者、各院庁に参り、宜しく上奏を経べし。状に随ひて聴断すべし。抑も国宰并領家等、事を綸債に寄せて、更に濫行の綺を致す勿かれ。是厳密にして曾て違越せざる者、諸国承知し、宣に依り之を行ふ可し。

  承久三年五月十五日         大史小槻宿禰謹言

 とぞ書きたる。東国の御使には、御厩の舎人押松丸を下さる。これにつけて人々の内消息多く下しけり。平九郎判官胤義は、私の使を立てゝ内消息を下しけり。十六日の卯の刻に、東西南北五畿七道に綸旨を分けて下され、同き日、南都山門を始めとして、諸寺・諸山の一の悪僧どもを召す。悉く参るべきよし領掌申す。その外、君に志を運ぶ輩、諸国七道より馳せ参ず。美濃の国より西は大略馳せ参じけり。

 東国の宣旨の御使・胤義が私の使、前後を論じて下りけるが、十九日の未の刻に、判官の使、片瀬河より先に立て鎌倉に入りにけり。駿河の守義村が許に行きて、文を差上げたり。急ぎ取りて見るに、「十五日午の刻に伊賀の判官光季討たれぬ。去ぬる十六日卯の刻に、四方へ宣旨を下され候。また東国へ御使下り候なり」とて、日比の本意をぞ書き尽したる。

 義村打ち頷き、「御使下るなるは何処にぞ。片瀬河より先にたちて候ひつれば、今は鎌倉にぞ入り候はん」と申す。「返事をせんと思へども、今は鎌倉より関々も固めらるらん。義村が状とて披見せられんこと難儀治定なり。申されたることはさ心得たりと申すべし」とて、使者を急ぎ返し上せ、時を移さず、使門を出でければ、義村勅命にも従はず、胤義が語らひにも付かず案じすまして、文を持て権大夫殿の許に行向ふ。

 折節侍の見参にて隙間もなき中を分けて差寄りて、「去ぬる十五日御所より討手向うて、伊賀の判官討たれ、十六日卯の刻に宣旨四方へ下さる。東国への御使も唯今鎌倉へ入り候なり。胤義が内消息にて候」とて、引き広げて置きたれば、義時見て、「今まで事なかりつるこそ不思議なれ。宣旨にも東国の者ども一味同心に、義時を討つて参らせよと候らん。人手に懸けずして、御辺の手にかけて、君の見参に入れさせ給へ。近くな寄り給ひそ」とて、かいつくろひ給ひければ、

 「義村、口惜しくも隔てられ奉る物かな。御命に代り奉ること度々なり。元久に畠山を亡ぼさせ給ひし時も、義村身を捨てゝ六郎に組付き、建保に一門を捨てゝ味方に参り候ひき。忠賞一にあらず。幾度も三代将軍の御形見にて渡らせ給ひ候へば、いかでか捨て奉り候べき。全く宣旨にもかたより候まじ。胤義が語らひにも付くまじく候。義村二心を存せば、日本国中大小の神祇、別して三浦十二天神の神罰を蒙りて、月日の光に当らぬ身と罷りなるべし」と、誓請を立てられければ、「今こそ心やすく思ひ奉れ。されば三代将軍蘇生りて渡らせ給ふとこそ見奉れ」とぞ宣ひける。



8 二位殿口説き事並引出物の事

 押松丸尋ね出ださる。笠井が谷より引つ提げて出来たる。所持の宣旨七通あり。足利・武田・小笠原・笠井・三浦・宇都宮・筑後入道、以上七人にあてらる。この宣旨について人々の消息多かりけり。

 権大夫、駿河の守を相具して二位殿に参ず。大名小名参りこみたり。庭にも隙なくぞ見えし。二位殿、妻戸の簾押上げ給ひて、先づ宇都宮を召されて、その後千葉の介・足利殿をぞ召されける。二位殿、秋田の城の介景盛を以て仰せられけるは、

「一院こそ長厳・尊長・秀康・胤義等が讒言に付かせ給ひて、義時を討たんとて、先づ光季討たれて候なり。君をも世をも怨むべきにあらず。ただ我身の果報の拙きなり。女のめでたき例には、我身を世には引くなれども、我れ程物を嘆き心を砕くものあらじ。故殿に逢ひ始め奉りしより、父の誡・誠ならぬ母の嫉み・男の行方・子の有様とり集めて苦しかりしに、打続きて国を取り人を従へ給ひしより、御身を仏神に任せ奉りし事、昼夜怠らず。

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と泣き泣き宣ひければ、大名ども伏目になりて居たる所に、赤地の錦の袋に入たる金作の太刀二振、手づから取出だして、「これこそ故殿の身を離し給はぬ御佩刀とて、形見に持ちたれども、これが鎌倉のあるかどでなれば」とて、足利殿に参らせらる。畏まつて給はられけり。

 宇都宮には御局と云ふ名馬に鞍置かせて、萌黄糸縅の鎧をひかせ給ふ。千葉の介には紫糸縅の鎧に長覆輪の太刀一腰、いづれも畏まつて賜はりけり。その後陸奥の六郎有時・城の入道・佐々木の四郎左衛門・武田・小笠原板東八ケ国の宗徒の大名廿三人、代る代る召されて、色々の物を賜はる。

 因幡の守広元入道御酌を取りて御酒を賜はる。各々申しけるは、「いかでか三代将軍の御恩をば思ひ忘れ奉るべき。その上源氏は七代相伝の主君なり。子々孫々までもその御誼を忘れ奉るべきにあらず。やがて明日打立ちて命を君に参らせて、首を西に向けてかゝれ候はんずる」と申して、各々落涙して一同に立ちにけり。




9 関東合戦評定の事

 その後入相程に、義時の宿所に会合して、宣旨の御返事・合戦の次第評定あり。駿河の守義村申しけるは、「足柄・箱根を打ちふさぎ支へむとぞ申しける。権大夫殿、この議悪しかりなむ。然らば日本国三分の二は京方になりなんず。ただ明日軈て馳上り、敵の逢はん処を限りにて、勝負を決すべし」とありければ、この御計らひ左右に及ばずとて、一味同心に打立ちけり。

 一陣は相模の守時房、二陣は武蔵の守泰時、三陣は足利の武蔵の前司義氏、四陣は駿河の守義村、五陣は千葉の介胤綱、これは海道の大将たるべし。山道には、一陣小笠原の次郎長清、二陣武田の五郎信光、三陣遠山の左衛門長村、四番生野右馬の入道。北陸道には、式部の大夫朝時を大将にて上るべしと定めらる。

 各々申しけるは、「明日は余りに取敢へず候。今一日延べられて、田舎若党・馬・物具を召寄せて、上り候はゞや」と申されければ、義時大きに怒りて、「謂れなし。いま一日も延ぶるならば、三浦の平九郎判官を先として打手向ひなんず。国々を打取られんこと悪しかりなん。明日は悪日なれば、由比浜に藤沢の左衛門清親が許に門出して、明後日廿一日に発行すべし」と仰せける。

 去る程に、明る日の卯の刻に既に発行す。海道の大将軍には時房・泰時・義氏・義村・胤綱。従ふ兵士には、陸奥の六郎・庄の判官代・里見の判官代義直・城の介入道・森の蔵人の入道・狩野の介入道・宇都宮の四郎頼仲・大和の入道信房・子息太郎左衛門・同じく次郎左衛門・弟の三郎兵衛・孫やくその冠者・駿河の次郎泰村・同じく三郎光村・佐原の次郎兵衛・甥又太郎・天野の三郎左衛門政景・小山の新左衛門朝直・長沼の五郎宗政・土肥の兵衛の丞・結城の七郎左衛門朝光・後藤の左衛門朝綱・佐々木の四郎信綱・長井の兵太郎秀胤・筑後の六郎左衛門友重・小笠原の五郎兵衛・相馬の次郎・豊島の平太郎・国府の次郎・大須賀の兵衛・藤の兵衛の尉武の次郎・同じく平次・澄定の太郎・同じく次郎・佐野の太郎三郎・同じく小太郎・同じく四郎・同じく太郎入道・同じく五郎入道・同じく七郎入道・園の左衛門の入道・若狭の兵衛の入道・小野寺の太郎・同じく中書・下川辺の四郎・久家の兵衛の尉・讃岐の兵衛の太郎・同じく五郎入道・同じく六郎・同じく七郎・同じく八郎・同じく九郎・同じく十郎・江戸の七郎太郎・同じく八郎太郎・北見の次郎・品川の太郎・志村の弥三郎・寺島の太郎・下の次郎・門井の次郎・渡の左近・足立の太郎・同じく三郎・石田の太郎・同じく六郎・安保の刑部・塩屋の民部・加地の小次郎・同じく丹内・同じく源五郎・荒木の兵衛・目黒の太郎・木村の七郎・同じく五郎・笹目の三郎・美加尻の小次郎・厩の次郎・萱原の三郎・熊谷の小次郎兵衛の直家・弟の平左衛門直国・春日の刑部・強瀬の左近・田の五郎兵衛・引田の小次郎・田の三郎・武の次郎泰宗・同じく三郎重義・伊賀の左近の太郎・本間の太郎兵衛・同じく次郎・同じく三郎・笹目の太郎・岡部の郷左衛門・善右衛門の太郎・山田の兵衛の入道・同じく六郎・飯田の右近の丞・宮城野の四郎・子息小次郎・松田・河村・曾我・中村・早川の人々・波多野の五郎信政・金子の十郎・敕使河原の小四郎・新関の兵衛・同じく弥五郎・伊東の左衛門・同じく六郎・宇佐見の五郎兵衛・吉川の弥太郎・天津屋の小次郎・高橋の大九郎・龍瀬の左馬の丞・指間の太郎・渋河の中務・安東の兵衛忠光を先として、その勢十万余騎を差し上す。東山道の大将軍には武田の五郎父子八人・小笠原の次郎父子七人・遠山の左衛門の尉・諏訪の小太郎・伊具右馬の允入道、軍の検見にさしそへられたり。その後五万余騎、北陸道の大将軍には武部大夫朝時、四万余騎相具す。三つの道より十九万余騎ぞ上せられける。



10 義時宣旨御返事の事

 同じく廿七日仙洞の宣旨の御請文に、詞を以て義時申されけるは、「将軍の御後見として罷り過ぎ候に、王位を軽くし奉る事無し。自ら勅命を承る事、是非皆道理のおす処、衆中の評定なり。然るを尊長・胤義らが讒言に付かせましまして、卒爾に宣旨を下され、既に誤り無きに朝敵に罷りなり候条、尤も不便の至りなり。

「但し合戦を御好み武勇を御嗜み候間、海道の大将に舎弟時房・嫡子泰時、副将軍に義氏・義村・胤綱等を始めとして、十九万八百余騎を差し進ず。仙道より五万余騎、北陸道より次男朝時、四万余騎にて参り候。この方の兵どもに召し向はせて、合戦させて御覧ぜらる可く候。もしこの勢しらみ候はゞ、義時が三男重時に先陣打たせ、義時大将として馳せ参る可く候。その為古入道どもは、少々鎌倉に残し留め候うて、楚忽に馳せ参り候間、今は板東三分一の勢を先とし、余三分二は今日・明日こそ馳せ来たり候らめ」と奏し申すべしとて、旅粮あくまでとらせて追ひ出ださる。

 押松、夢の心地し上りけるが、同じく六月一日酉の刻ばかりに高陽院殿に走り参りて、御壺の内に打伏しけり。君も臣も、「如何に押松物をば申さぬぞ。労れたるか。義時が頸をば、何者がうつて参るぞ。鎌倉には軍するか。また両方支へたるか」と、口々に問ひ給ふ。「余りに苦しく候うて息つき候」とて、暫しあつて申しけるは、

「五月十九日平九郎判官の御使、片瀬河より先立ちて鎌倉に入り、義村に内の消息告げて候へば、承け引きたる顔にて使者をば返し上せ、件の状を義時に見せられて候ひける間、押松搦め出だされて縄を付けられ候ひき。海道・仙道・北陸道大勢上せて後、廿七日の暁追ひ出だされ候。義時かくこそ申され候しが、大勢は廿一日に鎌倉を立ち候ひしかども、遅ればせの勢を待ちて打ちて上り候。余りに大勢にて道も去りあへず。道にまた合戦して上り候間、五日おくれて鎌倉を立つて候へども、かゝる御大事にて候ひし程に、夜も走り候間、大勢より先に参りて候。今ははや近江国へ入り候ひつらん。海道は一町と馬の足の切れたる処候はず。百万騎も候らん」とて、また伏しにけり。これを聞きて皆色を失ひ魂を消す。



11 京都方々手分の事

 院は、「押松が申し条さこそあるらん。臆す可からず。縦ひまた、味方に志あらん者も、鎌倉出をば義時方とこそ名乗らめ。日月は未だ地に堕ち給はず。早く身方よりも討手をも向べし。北陸道には仁科の次郎盛遠・宮崎の左衛門尉定盛・糟屋の右衛門尉有久、都合一千余騎を下し遣はしゝかば、重ねて差下すに及ばず。海道・仙道二の道に討手を下すべし」とぞ仰せける。

 胤義・広親以下の兵ども、各々存知の旨を申すべきよし仰下されけり。中にも山田次郎重忠進み出でて申しけるは、「敵の近付かぬ先に、味方より院々・宮々を大将として、敵の会はん処まで御下し候はゞ、その内の国々は身方に参り候べし。この義悪しく候はゞ、宇治・勢多を固められて、人馬の足を労らかして、静かに都にて御合戦有つて、若し王法尽きさせ給はゞ、各々陣頭にて腹を切り名をとめ、骸を埋むべし」と、詞を放ちてぞ申しける。

 院聞こし召され、「この両条に過ぐべからず。但し今は敵近江の国に入りぬらん。討手を差向くとも、幾程の国を従へん。宇治・勢多を固めて、都にての合戦も心せはし。只々敵の合はん処まで発行すべきよし」仰下さる。胤義、「この御計ひ然るべし」とぞ申しける。重忠ばかりは領掌申さず呟きける。

 秀康合戦の総奉行にて、胤義・盛綱・重忠以下、六月三日卯の刻に都を立つて、同じき四日尾張河に着きて手々を別つ。大炊渡は仙道の手なり。この手に修理大夫惟義・その子駿河の大夫の判官維信・筑後の六郎左衛門・糟屋の四郎左衛門尉久季・西面の者少々、その勢二千余騎。宇留間の渡には美濃の目代帯刀左衛門尉・神地の蔵人入道二千余騎。池瀬には朝日の判官代頼清・関の左衛門尉政安一千余騎。板橋には土岐の次郎判官代光行・海泉の太郎重国一千余騎。大豆戸は大手とて、能登の守秀康・三浦の平九郎判官胤義・山城の守広綱・佐々木の下総前司頼綱・同じく弥太郎判官高重・安芸の宗内左衛門・加賀美の右衛門尉久綱・弥二郎左衛門盛時・足助の次郎重成、西面輩少々相具し一万余騎。薭島には長瀬判官代・重太郎左衛門入道五百余騎。志岐の渡には、安芸の太郎入道・臼井の太郎入道・山田の左衛門尉五百余騎。墨俣には河内の判官秀澄・山田の次郎重忠・後藤の判官基清・錦織の判官代義嗣、西面少々相具してその勢三千余騎。市川崎には加藤の伊勢前司光定、伊勢国の住人相具してその勢一千余騎、都合味方の御勢、東国へさし下さるゝ分二万一千余騎に過ぎざりけり。

 東国より攻上る処の一方の勢の半分にだにも及ばず。勅命の忝き、弓矢の名惜しくて思ひ切てぞ下りける。院の御旗、赤地の錦にひしと金剛鈴を結ひ付けて、中には不動明王・四天王を表し奉りたる旗十流を、十人に賜はりけり。私の家々の紋の旗さしにそへたり。夥しくぞ見えたりける。



12 高重討死の事

 五月晦日に、東国よりの大将相模の守・武蔵の守、遠江の国橋本に着きたる日、京方下総前司の郎等筑井四郎太郎高重と云ふ者、その時分東国へ下りけるが、この事を聞きて馳上るに、大勢に道は取られぬ。逃れ行くべき様なくて、先陣の勢に紛れて橋本に着きにけり。今は遁ればやと思ひて立上がり、馬の腹帯強くしめ、高師の山に打上げ歩ませ行く。その勢十九騎なり。

 相模の守これを見給ひて、「この勢の内に時房に案内を経ずして馳行くこそ怪しけれ。止めよ」と宣へば、遠江の国の住人内田四郎申しけるは、「駿河の前司の申され候ひし『御方の大勢の中に、京方定めてあるらん。道々・宿々御用心あるべし。若気の御事、御心許なきぞ』と申され候ひつるものを」と云ひもあへず、鞭を挙げて追ひかくる。

 内田兄弟六旗、新次郎・弥太郎・新野右馬允六十騎にて追ひかくる。筑井これをば知らず打過ぎ打過ぎ行く程に、音羽河といふ河端に岡のありけるに下り居て、「今は何事か有る可き」とて、馬の足休ませて居たる所に、甲着たる者けはしげに来たる。「何様にも高重止めに来る者と覚えたり」とて、傍らに小屋のありけるに入つて物具する処に、内田おし寄せて、「この家に籠りつるは何処の住人。交名をば如何様の人にておはするぞ。大将の仰せを蒙りて、遠江の国の住人内田の四郎等参りたり」と言ひければ、筑井進み出で打ち笑ひて、「兼ねてはよも知り給はじ。佐々木の下総の前司盛綱の郎等に筑井の四郎太郎平の高重と申す者ぞ。彼の大勢を敵にして、京方に参らんとするより、かゝること案の内なり」とて、内田六郎が胸板かけず本筈はぎの隠るゝまで射たりければ、少しもたまらず落ちにけり。

 これを見て六十余騎、少しもひるまず駈け入りけり。安房の国の住人郡司の太郎と言ふ者、小屋に入りければ、高重弓を打捨てゝ組み合ひけるが、刺し違へてぞ死にける。高重が郎等七人は共に討たれにけり。残る十二騎、逃ぐるかと見る処に、さは無くて大勢の内に入り、一騎も残らず討たれにけり。十九人が首一所に懸けてけり。その後、相模の守・武蔵の守通り給ひてこれを見て、主従共に大剛の健なる者哉とぞ感じ給ひける。



13 尾張の国にして官軍合戦の事

 六月五日辰の刻に、尾張の一の宮の鳥居の前に、関東の両将時房・泰時以下皆控へて、手々を分けてけり。「敵既に尾張・三河等に向ひたる。大炊渡をば仙道の手に当つべし。宇留間の渡は森の入道。池瀬には足利の武蔵の前司義氏・足助の冠者、板橋には狩野介入道、大豆戸は大手なり」迚、武蔵の守泰時・駿河の前司義村・伊豆・駿河両国の勢馳せ懸りて、いよいよ雲霞の勢に成にけり。

 墨俣には相模の守時房・城介入道等、遠江国の勢十島・足立・江戸・河越の輩相具して向ひたり。手々に分けらるゝ時、「軍は仙道の手を待ちて、所々の矢合せたるべし」と、武蔵の守触れ候らはれけり。大塩の太郎・浦田の弥三郎・久世の左衛門次郎、渡々に寄せたりけれども、仙道の手を相待ちて控へたる所に、大豆戸の手、敵向に在りと見て、大将の許しなきに、左右なく河を馳せ渡し、軈て打ちがへけり。

 武蔵の守これを見て大きにしかりて、「軍をするも様にこそよれ。さしも押へよと合図をさしたる甲斐もなく、軍を始めて渡々を騒がさん事、前後相違してんず。返々慮外なり」と宣へければ鎮まりぬ。

(contracted; show full)

 美濃の蜂屋の冠者、それも深入りして伊豆の次郎に討たれにけり。犬嶽の小太郎家光と言ふ者、思切りて返し合せ戦ひけるを、信濃の国の住人岩間の七郎と組んで落つる所に、岩間が子息二人落合ひて討つてけり。

 筑後・糟屋大将にて暫しこらへけれども、大勢になびかされて力なく落行きけり。大妻の太郎は始めより命惜むとも見えざりけり。大事の手負ひて落ちもやらず、長野の四郎と小嶋の三郎と三人連れたりけるが、小笠原の六郎それよりまはし討たんとするを見て、大妻言ひけるは、「兼澄は敵の手にはかゝらずして、山へ馳せ入りて自害せん。わ殿原、これより大豆戸へ落行きて、合戦の様を能登の守殿以下の人々に語り申せ」とて、山へ馳せ入りけり。

 筑後の六郎は小笠原の七郎を弓手にならべて、聞ゆる御所造り菊銘の太刀にて、小笠原が胴中を切り落さんとしけるが、討ちはづして馬の頭を打ち落す。そのひまに退きにけり。




14 秀康・胤義落行く事

 長野の四郎・小嶋の三郎、大豆戸へ馳せゆきて、合戦の次第を申しければ、能登の守秀康を始めとして、「口惜しき事かな。さりともとこそ思ひつるに」とて、あわて騒ぎ給ふ。

 胤義これを聞きて、「只今仙道の手破れぬれば、下手の手々は、これを聞きて萎れ落ちなん。いざさせ給へ。弥太郎判官仙道の手に向ひて支へて見ん」とて、常葉の七郎案内者として五百騎ばかり歩ませけり。

 その日夜に入りければ、能登の守・下総の前司以下寄り合ひて、「平判官は、たのもしげに言ひて向ひつれども、夜明けなば仙道の手あとへまはり、大手前より渡すならば、駆くとも引くとも叶ふまじ。夜に紛れてここを退きて都に参りて事のよしをも申し入れて、宇治・勢多を固めて、世間を暫し見ん」と言ひければ、「尤も然るべし」とて、落行きけり。胤義も「この事、我一人猛く思ふとも、勢の次第に過ぎもて行かば叶ふまじ」とて、ここを打具し落ちて行く。



15 阿曾沼の渡豆戸の事

 同じき六日の暁、大豆戸に向ひたる板東勢の内に、武蔵の国の住人阿曾沼の小次郎近綱と言ふ者あり。河に打臨んで申しけるは、「仙道の軍は明日と合図をさしたれども、早やはじまりて候ひけり。死したる馬流れたり。仙道の手の後陣に控へん事こそ口惜しけれ」と、言ひも敢へず打ち入る。二陣に武蔵の太郎時氏打入り給ふ。これを見て、十万八百余騎一度に打ちわたしたしけり。時氏三十余騎にて、敵の館の内へ喚いて駈け入りけり。兵ども一人も見えず、雑人どもぞ十四五人ぞ逃げ散りける。


承久記 下巻



16 官軍敗北の事

 去る程に、夜も曙に武蔵の守泰時、小太郎兵衛を使として、「只今大豆戸を渡り候ふなり。同じくは御急ぎ候ふべし」と申されければ、足利即ち「使の見る所にて渡らん」とて、足曲の冠者相共に渡しけり。

 小太郎兵衛もこの手について渡しけり。ここに渋川の六郎と言ふ者の落ちけるを、「日頃の言葉にも似ず。返せ」と言はれて、大勢の中に駈入りけるが、また二度とも見えざりけり。

 池田左近とてしたたか者あり。これも返し合せけるが、義氏の手に太郎兵衛と組みて首を取らる。墨俣の手にも、これを聞きてぞ渡しけるに、又小太郎先駈けゝり。敵支へ矢ばかり射て落ちて行く。その外渡々を固めたる官軍を、六月六日午刻以前に皆追落しけり。京方一騎も残らず、西をさしてぞ落行きける。

 野・山・林・河をも嫌はず、田の中・溝の内とも言はず打入り打入り、山も谷も関東の勢にて埋めて行く。京方の者、筵田といふ所に少々控へて相待つ輩ありけり。

 三鹿尻の小太郎、京方一人が首を取る。善右衛門・田比の左近・扇兵衛、各々敵一人宛つ討取る。山田の兵衛の入道は敵二人が首を取る。京方に尾張国の住人下寺の太郎が手の者落ちけるを追懸けて、紀伊の五郎兵衛入道生捕りけり。



17 重忠支へ戦ふ事

 京方に尾張の源氏山田の次郎は、味方一人も残らず落行くを見て、「あな心憂や。重忠は矢一つ射てこそ落ちんずれ」とて、杭瀬河の西の端に、九十余騎にて控へたり。

 関東方より小鹿嶋の橘左衛門公成、五十余騎にて馬ばやに真先かけて、河端に打臨みたるが、山田の次郎が旗を見て如何思ひけん、村雲立つてぞ控へたる。

 後の陣に歩ませたる相良の三郎・波多野の五郎義重・加地の丹内・同じく六郎中務・高枝の次郎・矢部の平次郎・伊佐の三郎行政、三十騎ばかりにて馳せ来たるを見て、公成、河に打ちひたす。

 西の端に打上げて詞をかく。「山田の次郎重忠」と名乗つて射合ひけり。山田が郎等の藤兵衛父子・山口の兵衛・荒畑の左近・小幡の右馬允、河へ駈け落されて、陸へ上がりて駈けめぐる。敵引きて西の方へ馳せ行く。

 相良三郎、額を射ぬかれて若党の肩にかゝりて歩く。路に憩みて矢を抜くに、柄ばかり抜けて根は止まる。僅かに五分ばかり尻の見えたるを、石にて打ゆがめて、くはへて引きけれども抜けず。金ばしにて引けども抜けず。相良、「如何にもして早く抜け」とて喚きけり。弓の弦を曲目に結付けて、木の枝にかけて、はね木をもてはねたれば抜けたり。抜けはつれば死ににけり。

 しばらくありて息吹きいだす。「この上は国へ還すべし。但し大将の御目にかくべし」とて、舁いて帰るを聞き、相良眼を見上げて、「口惜しき事をする奴原かな。西へかくべし。死なば宇治川へ投入れよ」と言ひければ、力なくまた舁き上る。

 加地の中務・波多野の五郎・矢部の五郎射られて河原に止りけり。残りは敵を追ひける大将と見えて、兵士ども馳せ行くに眼をかけて落行くを、伊佐の三郎おし並べて組む所に、古き堀のありけるを、敵越えけるとて馬まろびけるに、伊佐が馬も続てまろびけり。山田起きなほつて、「汝は何者ぞ。我は源の重忠なり」。伊佐は「信濃の国の住人伊佐の三郎行政なり」とぞ答へける。「さては恥ある者にこそ」とて、太刀を抜きけるを見て、山田が郎等に藤の兵衛といふ者馬より下り、伊佐の三郎を斬る。三郎尻居にうちすゑられて居ながら、太刀をもて合せけり。

 伊佐が乗替の郎等二人守り居たりけるが、主の既に討たるゝを見て、二人走りよりけるが、敵、太刀を取りなほして討たんとすれば逃げにけり。また主を討たんと寄せければ二人走り寄る。かくの如くすること三四度なり。その後、後より大勢馳せ来たりにけり。山田をば藤の新兵衛馬にかき乗せて落ちて行く。



18 相模の守戦の僉議方々手分の事

 同じき七日、相模の守・武蔵の守、野上の垂井に中一日留まりて、山道・海道二の手を一所に寄せ合せ、路次の兵士ども馳せ集めて、都合二十八万騎になりにけり。関ヶ原といふ処にて合戦の詮議所々の手分けあり。

 武蔵の守申されけるは、「今日は宇治・勢多の合戦こそ終りにてある可く候。寄々軍の僉議も手分け大事たる可く候。駿河の前司殿の御計らひに付き奉る可く候。はゞからず計り給へ」と申されければ、義村申しけるは、「大将の御命により候へば方々免し給へ。北陸道の手は未だ見えず候。勢多の大手には相模の守殿・城の介入道。供御の瀬には武田の五郎一家の人々ども甲斐・信濃の軍勢。宇治へは武蔵の守殿向はせ給ひ候かし。芋洗へは森の蔵人入道殿向はれ候べし。淀の手には義村罷り向ふ可く候」と定め申しけるに、

 相模の守の手に本間の兵衛忠家といふ者進み出でて、「駿河守殿の御計ひ左右に及ばす候へども、相模の守殿の若党、軍なせそとの御事と覚え候。武蔵の守殿を勢多へ向はせ参らせられて、宇治へ相模の守殿を向け参らせらる可くや候らん」とぞさゝへける。「いしくも申すものかな」とぞ聞えける。

 駿河の前司義村申されけるは、「御申しは然る事にて候へども、軍の有無は処にはより候はず、兵の心にはより候へ。また相模の守殿をおき参らせ候て、如何でか武蔵の守殿は勢多へは向かせ給ふべき。且つは私の新議に非ず。平家兵乱の手合せに、木曾を追討せられし時も、兄の蒲の御曹司は大手勢多へ、御弟の九郎御曹司は宇治へ向はせ給ひて候ひき。かの先規、亀鏡にして今まで関東めでたく候へば、義村が私の計らひに非ず」とぞ申されける。

 武蔵の守殿、「今に始めぬ事ながら、この儀に過ぐ可からず」とて、西路へ小笠原の次郎・筑後の太郎左衛門・上田の太郎を始めとして、甲斐の源氏・信濃の国の住人等をさしそへらる。

 小笠原の次郎進み出でて申しけるは、「身を惜むには候はず。関山にて馬ども多く馳せころし、また大炊渡にて手のきはの合戦仕りて、馬も人も攻め伏せて候。事にも逢はぬ人どもを置かれながら、長清を向けられ候事、別の御計ひとも覚え候はず」と申されければ、

 武蔵の守殿宣ひけるは、「傷み申さるゝ処、尤もその謂れ候へども、心やすく思ひ奉りてこそ大事の手には向け奉れ」と宣ひければ、力及ばず、「重ねて辞し申すに及ばず」とて向はれけり。その勢一万五千余騎なり。



19 朝時北陸道より上洛の事

 去る程に、式部の丞朝時は五月晦日、越後の国府に着きて打立ちけり。北国の輩悉く相従ひ、五万余騎におよべり。京方に仁科の次郎・宮崎の左衛門・糟屋左衛門先駈けて下りけれども、おめずに、加賀の国、林がもとに休みゐて、国々の兵共を召すに、井出の左衛門・石見の前司・保原の左衛門・石黒の三郎・近藤の四郎・同じく五郎、これ等を召しけり。

 参らざりけるもの故に、日数を送る処に、宮崎といふ処をも支へず、田の脇といふ処に逆茂木を引きけれども、関東の兵士乱れくひのはづれ、海を游がせて通りにけり。

 同じき八日に越中の砺波山を越えくる処に、京方三千余騎を三手にわけて支へんとしけれども、大手、山のあなたに陣を取りて、夜をこめて五十嵐党を先として山を越しける上は、仁科・宮崎、一軍もせずして落ちにけり。糟屋ばかりぞ討死しける。林の次郎・石黒の三郎・近藤の四郎・同じく五郎、弓をはづして関東方へ参る。北陸道の在々所々の京方一堪へもせず、皆落ちにけり。少々相戦ふ輩、首ども道々に斬りかけて上りけり。何れ面を向べき様ぞなき。



20 一院坂本へ御出立の事

 八日の暁、秀康・胤義以下御所へ参りて、「去ぬる六日大豆戸を始めて皆落ち失せ候。また杭瀬河よりほか、はかばかしき軍したる処も候はず」と申しければ、君も臣もあわて騒がせ給ひき。唯今都に敵打入れたるやうにひしめきけり。

 一院は、「合戦の習ひ、一方は必ず負くるなり。さればとて矢も射ぬ事やはある。今は世はかうにこそ。なまじひの軍せんよりは、山門に移りて三千人の大衆を頼みて、我は相綺はぬよしを、関東へ怠状せん」とぞ仰せられける。即ち叡山へ御幸なる。

 御勢千騎ばかりありしかども、用に立つべきもの一人もなかりけり。都には君も臣も武士も見えず。関東の勢も未だ参らず。あきれて居たるけしきなり。巴の大将・子息実氏召し具せらる。二位の法印尊長、腹巻に太刀はきて、「世みたれば大将の父子討たん」とておし並べて目を付け、太刀を抜きかけて歩ませけれども、一院、御目も許しましまさねば、ひきのけひきのけす。

 中納言大将につかみつきて、「法印が気色はしろしめして候か。最後の御念仏候べし。また現世を思し召さば御祈念も候べし。敵をば取りて参らすべし。御心強く思し召さるべし」と宣へば、公経も「心得たり」と宣へども、悪くぞ見え給ひける。「日吉山王今度ばかり助けさせ給へ」と、心の中にぞ祈念し給ひける。法印、大将に打並び給ふ時は、中納言、中へ打ちいり給ひけり。父には似ず能くぞ見えさせ給ひける。



21 方々責口御固の事

 主上上皇は、西坂本梶井の宮にいらせ給ふ。座主大僧正承円参らせ給ひ、「内々御気色も無く御幸の条、末代の御誹りをも受けさせ給ひぬと覚え候。口惜しくも候ものかな。用にも立ち候べき悪僧どもは、水尾が崎・勢多へ向ひ候。急ぎ還御なりて、宇治・勢多を支へて御覧候へ。さりとも神明も御助け候はんずらん」と、泣く泣く申されければ、「げにも」と思し召し、十日四辻殿へ還御なる。

 都には又悦びあへり。「いま一度支へて御覧あるべし」とて、美濃の竪者観厳、水尾が崎の大将なり。その勢一千余騎。勢多の橋には山田の次郎・伊藤の左衛門の尉、大将軍にて、三塔の大衆をさし添へらる。その勢三千余騎。供御の瀬には前の民部の少将入道・能登の守・平九郎判官・下総の前司・後藤の判官、西面の輩相添へ二千余騎。鵜飼の瀬には、長瀬の判官代、河原の判官代一千余騎。宇治には佐々木の中納言・甲斐の宰相中将・右衛門の佐・大内の修理大夫・伊勢の前司清定・小松の法印・佐々木の山城の守弥太郎判官、西面の輩、二万余騎。槙の島には足立の源左衛門の尉。芋洗には一条の宰相中将・二位の法印尊長、一千余騎。淀には坊門の大納言忠信、一千騎。広瀬は阿野の入道五百余騎、都合御勢三万三千騎とぞ聞えける。

 十三日官軍手々に向ひけり。南都の大衆召されけり。山門の大衆をば宇治にさし向け、南都の衆徒をば勢多へ向へらるべきよし、「けんしつ既に治定する処に、遅参いか躰の事ぞや」と、宣旨重ねて下さる。僉議しけるは、「治承四年に我が寺平家の為に滅ぼされしを、頼朝これを悲しみて、寺の敵重衡の卿を渡さるゝのみならず、供養の期に至るまで、随分の心ざしを当寺に致されき。私の事においては評議に及ばず。関東を見つぐべき事なれども、これは勅状忝き事なれば、それまでは無し。関東を打たんこと定めて仏意にもそむくべし。ただ何方へも参らざらんにしかじ」とて、勢多へも向かはざりけり。

 然れども悪僧の申しけるは、「この度我等さし出でざらん事、山門の衆徒の後に言はんこと堪へ難し。日比弓矢たしなむ輩は、少々駈け出でて軍せばや」といひて、但馬の律師・讃岐の阿闍梨以下、平等院の律師らも五百余人向ひけり。



22 勢多にて合戦の事

 同じき十三日に相模の守・武蔵の守野路につき、十四日相模の守勢多へ寄せて見れば、橋板二間引きて、南都の大衆ども、板東の武士を招きけり。宇都宮の四郎遠矢に射る。武蔵国の住人北見の太郎・江戸の八郎・早川の平三郎押寄せて、射しらまかされて退きにけり。村山の太郎・奈瀬の左近・吉見の十郎・その子小次郎・渡の右近・同じく又太郎兵衛・横田の小次郎も、敵隙もなく射ければ退きにけり。中にも熊谷・久米・吉見父子五人、橋桁を渡りて寄せたりけり。奈良法師二重の掻楯にひきのく。

 大将山田の次郎使を立て、「如何に大衆むげに小勢に追はるゝぞ。鬼神とこそ頼みつるに」とぞ笑ける。大衆言ひけるは、「逃るに非ず。敵を深く引きいれて、一人も洩さじとするぞ」と云ひもあへず、鳥の木の枝をかけるやうに、廿三人斬つてまはる。

 熊谷猛く思へども、薙刀にあひしらひかねて討手に入る。板東方、「熊谷討たすな」と喚きけれども、橋桁は狭し、寄る者ぞなかりける。熊谷、播磨の律師と組んで首をとらんとする処に、播磨が小法師に菊珍、熊谷を打つ間に、但馬の律師落合ひ、熊谷が首を取る。熊谷を始めとして七人、目の前にて討たれにけり。

 吉見の十郎・久米ばかりは遁れてけり。吉見が子十四になるを、肩にかけて帰りけるを、敵稠く射るを叶はじとや思ひけん、子を河に投入れて続いて飛び入りて河底にて物具ぬぎ、大将の前に赤裸にてぞ出で来たる。

 久米の右近、射すくめられて立たるを見て、平井の三郎・長橋の四郎、矢面を防ぎ、久米を助けゝり。宇都宮の四郎、二日路下がりたるが、勢待ちつけて三千余騎になりにけり。二千余騎をば父につけて、一千余騎相具して行きけるが、敵に扇にて招かれて腹を立て、僅かに五六十騎勢多の橋へ出来て散々に射る。京方よりも雨の降る如くに射けり。一千余騎遅ればせに着きにけり。

 熊谷の小次郎左衛門直家は、頼みたる弟討たれて、死なんとぞ振舞ひける。馬を射させじとて、矢の及ばぬ所に引き退けゝり。信濃の国の住人福地の十郎俊政と書付けしたる矢を三町余射越して、宇都宮の四郎が鉢付の板に、したたかに射立たり。宇都宮、安からず思ひおきあがり、宇都宮四郎頼成と矢じるしたるを射て、河端に立ちて能く引き放つ。河をすぢかひに三町余を射こして、山田の次郎が居たる所へ射渡す。水尾が崎固めたる美濃の律師が手の者ども、船に乗りて河中よりこれを射る。その中に法師二人、宇都宮に射られて引退く。これを見て相模の守、平六兵衛を使として、「軍は必ず今日に限るまじ。矢種な尽させ給ひそ」と仰せられければ、その後は軍もなかりけり。この一両日はもとより降りける雨、十三日の日盛りより車軸の如し。人馬濡れしを垂れ、雑人働かず。



23 宇治橋にて合戦の事

 同き十四日、武蔵の守宇治に寄せけるが、日暮れければ田原に陣を取る。酉の刻に、駿河の守、淀へ打ち分るゝ所にて、「駿河の次郎は、義村に打具せよかしと思ふ」といひければ、「鎌倉より武蔵の守殿につき申しては、ただ今御供仕り候はねば、親子の中とは申しながら、無下に心なきやうに覚え候。三郎光村付き奉り候へば、心安くは思ひ奉り候」と言ひければ、駿河の守うち首肯いて、「さもある事なり」とぞ申しける。

 泰村は二百余騎にて足利につき、山より父に打別れ、宇治の軍の先を駈けんとや思ひけん、尾張河にて足利、軍よくしたりければ、泰村、心地悪しく思ひけるを、足利殿も心得て、泰村に打連れ打連れ歩ませけり。

 泰村が郎等に、佐野太郎・小河太郎・長瀬三郎・東条三郎十四五騎打立つて、「雨の降り候に、宇治に御宿取りて入れ奉らん」とて行く。泰村心得て、「若党ども先に立ち候ふが覚束なく候」とて、武蔵の守殿へ使者を立てゝ馳せ行く。

(contracted; show full)
 武蔵の守、安東の兵衛忠家を使として、「橋の上の軍やめられ候へ。かやうならば日数をおくるとも、勝負ある可からず」と仰せられければ、罷向うて「大将の仰せなり」と叫べども、雨は降り、河音・打物の音一方ならざりければ、聞きもいれず。安東も乱れ入りてぞ戦ひける。

 武蔵の守見給ひて、「結句安東も軍するござんなれ」とぞ笑ひ給ひける。平六兵衛と言ふ者を以て、重ねて使に立てられて、「わ君も二の振舞ひするな」と言はれて、手をたたいて制すれども、耳に聞入るゝ者なし。いよいよ乱れ合ひて戦ふ。平六兵衛力及ばずして帰りけり。

 尾藤の左近の将監景綱、鎧をば脱ぎおきて小具足ばかりにて、「軍をば誰を守りてし給ふぞ。橋の上の軍は御誡めなり。この後軍せん人は、大将の御命を背かるゝ上は敵なり。かう申すは、尾藤の景綱なり」と申して帰りければ、その後しずまりけり。




24 信綱・兼吉宇治河を渡す事

 武蔵の守、陸奥の国の住人芝田の橘六兼吉を召して、「軍は止めつ。河を渡さんと思ふぞ」と、仰せられければ、兼吉畏まりて承り、「先づ瀬踏仕りて見候はん」とて河を見れば、夜の雨に昨日の水より三尺五寸増したり。総じて常よりも一丈三尺ぞ増さりける。

 兼吉如何思ひけん、「検見を賜はりて瀬踏を仕らん」と申しければ、南条七郎時貞を差遣はさる。兼吉即ち時貞を伴ひ、刀をくはへて渡りけるが、安き所も大事顔に渡りけり。槙の島に上がりて、あなたを見れば安げなり。渡るに及ばずとて帰り参りけり。「河を御渡し有る可き事、相違有る可からず」とぞ申しける。

 武蔵の守悦び給ひて打ち立ち給ふ。佐々木の四郎左衛門思ひけるは、「この芝田がそそめき申すこそ怪しけれ。この河の先陣せんとするござめれ。この河をば代々我が家に渡したるを、今度人に渡されんこそ口惜しけれ。信綱これを知りながら、生きても何かせん」と、兼吉打ち出でければ、佐々木馬に打乗りて、芝田が馬に我馬の頭擦る程に歩ませて行く。

 安東の兵衛尉忠家も心得打ち並べ、佐々木に連れて打ち出づる。四郎左衛門信綱、芝田に「此処は瀬か」とぞ問ひける。橘六打笑ひて、「御辺こそ近江の人にておはすれば、河の案内をば知り給はめ」と言ひければ、信綱「ことわりなり。幼少より板東に在つて、この河案内知らず」と申せば、その後兼吉音もせず、こここそとて河の中へ打入る。水波高くして兼吉が馬ためらふ所に、佐々木は二位殿より賜はりたる板東一の名馬に、鞭も砕けよと打ちて、「近江の国の住人佐々木の四郎左衛門源の信綱、十九万騎が一番駈けて、この河に命を捨てゝ名を後の世に止むるぞ」と、喚きて打出だす。

 兼吉が馬もこれに連れて游がせけり。これを見て安東の兵衛も打入りけり。兼吉が馬、河中より三段ばかりぞ下がりける。信綱、向ひへするすると渡して、打上げてぞ名乗りける。兼吉幾程なく打上がりて名乗る。佐々木が嫡子太郎重綱十五になるは、裸になりて父が馬の前に立ちて瀬踏しけるが、敵、向ふより雨の如くに射る間、裸にて叶はずして取りて帰りけり。



25 関東の大勢水に溺るゝ事

 二番に打入る輩は、佐野の与一・中山の五郎・溝の次郎しけつき・臼井の太郎・横溝の五郎祐重・秋庭三郎・白井の太郎・多胡の宗内七騎打上がる。三番に小笠原の四郎・宇都宮の四郎・佐々木の左衛門太郎・河野の九郎・玉の井の四郎・四宮の右馬丞・長江の与一・大山の次郎・敕使河原の次郎、これも相違なく打上ぐる。

 安東の兵衛、渡瀬に臨んで見けるが、「身方は多く渡しけり。下頭にて渡瀬も遠し。三段ばかり下、少し狭みにさしのぞき、爰の狭み渡すならば、直ぐにてよかりなん」と、三十騎ばかり打入れけるが、一目も見えず失せにけり。

 河の狭きを見て、安東が渡しければ、先陣の失するをも知らず大勢打入れけり。阿保の刑部の丞実光・塩屋の民部家綱、「今年八十四、惜しからざる命かな」とて、打入れけり。一目も見えず失せにけり。

(contracted; show full)

 万年の九郎秀幸「同じく参り候」とて打入れけり。「相模の国の住人香河の三郎生年十六歳」と名乗りて打入る。武蔵の守これを見て、「太郎討たすな。武蔵・相模の守の殿原は無きか無きか」と宣へば、一騎も残らず打入れける。廿万六千余騎声々に名乗りて渡しけり。一騎も沈まず向の岸に打ちあがる。

 さる程に駿河の次郎泰村これを見て、「今まで下がりけるこそ口惜しけれ」とて、小河の右衛門取付きて示しけれども渡しけるを、泰時使者を立てゝ、「これにこそ候へ。これへ渡り候へ」と宣へば、泰村も一所に控へけり。

 「足利殿も一所に御入り候へ」と申されければ、家の子・郎等はみな河へ打入れさせて、これも扣へてぞおわしける。香河の三郎、向ひに早や着きて敵におしならべて組んで落ちにけり。十六歳の者なりければ下になる。香河が家人上なる敵の首を取る。「小河の次郎、新手なり。駈けよ」と、武蔵の太郎に言はれて、真先駈けて戦ひけり。「あまり乱れ合ひて、敵も味方も見えず」と言ひければ、「味方は河を渡りたれば、楯濡れたるを印にせよ」と、武蔵の太郎に下知せられて、落合ひ落合ひ組んだりけり。




26 宇治の敗るゝ事

 京方の大将佐々木の中納言有雅の卿・甲斐の宰相中将を始めとして、一騎も控へず落ちにけり。卿相には右衛門の佐、武士には佐々木太郎衛門尉・筑後の六郎左衛門朝直・糟屋の四郎左衛門・荻野の次郎・同じく弥次郎左衛門ばかりなり。

 武蔵の太郎、中将の甲のはちを射拂ひて、後の頚に射立てたり。薄手なれば遁げのぶ。また京方右衛門の佐朝俊、させる弓矢取りて、朝家に忠を致すべき身にもあらぬが、望み申して向ひけり。大勢に向ひて「朝俊」と名乗りて駈けゝれば、取りこめて討つてけり。仕出だしたる事はなけれども、申しゝ詞ひるがへさずして、討死しけるこそ哀れなれ。

 次に筑後の六郎左衛門有仲、敵の中をかけ分けて落ち行く。次に荻野の次郎落行きけるを、渋江の平三郎おして並べて組んで落ち、荻野が首を取る。

 次に弥次郎左衛門落ち行きけるを、陸奥国の住人宮城野の小次郎生年十六歳と名乗りて、弥次郎左衛門と組みけるに、弥次郎左衛門が乗替打つてかゝり、宮城野、「今はかう」と思ひける処に、身方三百騎ばかり馳せけるが、いかなる者が矢とは知らず、耳の根を射ぬく。その間に宮城野の次郎左衛門が首を取る。

 小河太郎、京方より出来たる能き敵を、目にかけ組まんとする所に、敵、太刀を抜いて討つに、目くれて組んで落つ。起き上がりて見れば、我身組んだる敵の首は人とりて無し。「いかなる者なれば人の組たる敵の首取りたるぞ」と呼りければ、「武蔵の守殿の手の者伊豆の国の住人平馬太郎ぞかし。わ殿はたぞ」。「駿河の次郎の手の者小河太郎経村」といひければ、「さらば」とて返す。小河これを請とらず。後にこのよし申しければ、平馬の僻事なり。小河の高名にぞ成にける。

 山城の太郎左衛門駈けめぐるを、佐々木四郎左衛門が手に取りこめて生捕りけり。去る程に板東方の兵ども、深草・伏見・丘の屋・久我・醍醐・日野・勧修寺・吉田・東山・北山・東寺・四塚に馳せ散らす。或は一二万騎或は四五千騎、旗の足をひるがへして乱れ入る。三公・卿相・北政所・女房局・雲客・青女・官女・遊女以下に至るまで、声を立てゝ喚き叫び立ち迷ふ。

 天地開闢より王城洛中のかゝる事、いかでかありし。かの寿永の昔、平家の都を落ちしも、これ程はなかりけり。名をも惜しみ家をも思ふ重代の者どもは、ここかしこに大将にさし遣はされて、或は討たれ或は搦めとらる。

 その外は青侍・町の冠者原向ひつぶて印地などと言ふ者なり。いつ馬にも乗り軍したるすべも知らぬ者どもが、或は勅命に駈り催されて、或は見物の為に出で来たる輩ども、板東の兵に追ひつめられたる有様、ただ鷹の前の小鳥の如し。討ち射殺し首を取ること若干なり。

 板東の兵、首一つ宛つ取らぬ者こそなかりけれ。大将軍武蔵の守・駿河の次郎・足利殿は、船にておし渡る。信濃の国の住人内野の次郎、宇治橋の北の在家に火を掛けゝり。その煙天に映じて夥し。淀・芋洗・広瀬、その外の渡々にこれを見て、一師もせず皆落ちにけり。駿河の前司・森の入道・野山の左衛門は、或は船に乗り或は筏を組みて押し渡る。淀一くちとうの要害を破り、鳥羽の高畑に陣を取る。

 宇治橋の河端に斬り掛けたる首七百三十なり。これを実検して、武蔵の守・嫡子時氏・有時など親しき人々、僅かに五十余騎にて深草河原といふところに陣を取る。夜に入りて「武蔵の守、これにこそ」と、駿河守のもとへ使を立てゝ申されければ、泰村、子二三人うち具して武蔵の守の陣に加はりけり。

 勢多・宇治・水尾が崎落ちぬと聞えしかば、一人も軍する者なく、皆落ち失せにける。南都北嶺の大衆も落行きけり。当日の大衆、高声に念仏申して、「哀れなりける王法かな」と、高らかに口ずさび、泣く泣く本山本山に帰りけり。



27 秀康・胤義等都へ帰り入る事

 京方、能登の守・平九郎判官・下総の前司・少輔入道、所々の戦に打負けて都に帰りいる。山田の次郎も同じく京へ入る。同じき十五日卯の刻に、四辻殿に参りて「秀康・胤義・盛綱・重忠こそ、最後の御供仕り候はんとて参りて候へ」と申しければ、一院、如何になるべき身とも思し召れぬところへ、四人参りたれば、いよいよ騒がせ給ひて、「我は武士向かはゞ、手を合はせて命ばかりをば乞はんと思し召せども、汝等参り籠りて防ぎ戦ふならば、中々悪しかりなん。何方へも落行き候へ。さしもの奉公、空しくなしつるこそ不便なれども、今は力及ばず。御所の近隣にある可からず」と仰せ出だされければ、各々の心の内いふも中々愚かなり。

 山田の次郎ばかりこそ、「されば何せんに参りけん。叶はぬもの故、一足も引きつるこそ口惜しけれ」とて、大音声をあげて門をたたき、「日本第一の不覚。人を知らずして浮き沈みつる事の口惜しさよ」と、罵りて通るぞ甲斐もなき。

 各々言ひけるは、「今は二つなし。大勢に馳向ひて戦ひて、もし死なれぬものならば、自害するほかは別の儀なし」と申しければ、各々「この儀に同ず」とて、また取て返す。四人の勢三十騎ばかりなり。

 平九郎判官申しけるは、「同じき宇治の大手に向ふべきを、宇治・勢多大勢に隔てられては、雑兵にこそ打ちあはんずれ。これより西、東寺は良き城郭なり。ここに立て籠り候はゞや。駿河の守は淀の手なれば東寺を通らんずるに、よき軍して死なんと思ふぞ」と言ひければ、また「この儀然るべし」とて、東寺に馳せつき、内院には入らず。総門の外釘貫の中に陣を取る。高畠に控へたる三浦の介・早原の次郎兵衛の尉・甥の又太郎・天野の左衛門・坂井の平次郎兵衛の尉・小幡の太郎・同じく弥平三など聞こゆる者ども、三百余騎喚いて駆く。

 その中に早原の次郎兵衛・天野左衛門は、平九郎判官と見て、眼前親昵なりければ控へてかゝらざりけり。弓矢取る者も礼儀はかくぞある可きに、早原の太郎仔細をば知らず、父控へたるを心地悪しくや思ひけん。名乗りて押寄せたりけり。

 胤義言ひけるは、「さこそ公の軍と言ひながら太郎無礼なる者哉。景義洩すな」とて、高井を始めとして中にとりこめられて、馬手の田中へ駈け落とされけり。馳せあがらんとする所に、弓手・馬手より攻めければ馬より落ち、徒歩になりてぞ戦ひける。景義が甥平兵衛・嫡子兵衛の太郎・角田兄弟命を捨てゝ、景義を後におしなし戦ひけり。叶はずして胤義引返す。

 これを始めとして関東の勢、一面に喚いて駆く。作道を我先にと押寄せければ、秀康・盛綱は如何思ひけん、矢一も射ず、北を差して落ち行く。山田の次郎ばかりぞ、支へ箭少々射て、それも跡目につきて落行きけり。今は平九郎判官ばかりなり。

 胤義は東寺を墓所と定めければ、「自余の者、それは落ちも失せよ。一足も退くまじ」とて入替へ戦ひけり。されども大勢しこみければ、心は猛く思へども、なまじひに一切れにも死に終らず、東を指して落行きけり。角田の平二祐親すくやか者なり。胤義に目をかけて、押並べて組まんとしけるが、祐親叶はじとや思ひけん。胤義が乳母子上畠、馳せ通りけるに組んで落ちにけり。

 祐親が乗替落合ひて首を取る。胤義これを知らずして、弥太郎兵衛、ただ三四騎になりて東山を心ざして落ちて行く。次郎兵衛・高井の兵衛の太郎、これも東へ落ちけるが、六波羅の蓮華王院に馳せ入り、小竹の内にて二人念仏唱へて、刺し違へて失せにけり。胤義は心ざしつる東山に馳せ入りて、物具ぬき捨てゝ休みけり。



28 院宣を泰時に下さるゝ事

 十五日巳の刻、泰時雲霞の如くの勢にて、上河原より打立ち、四辻殿の院の御所へ寄すと聞えけり。一院、東西を失はせ給ふ。月卿・雲客前後を忘れてあわてさはぐ、責めての御事に院宣を泰時に遣はされけり。その状に曰く、

 秀康朝臣・胤義以下徒党、追討令む可し之由、宣下既に畢。又先の宣旨を停止、解却の輩、還任令む可し之由、同く宣下せ被れ訖る。凡そ天下の事、今に於干者、御口入及ばざると雖ども、御存知の趣、争かでか仰せ知ざる乎。凶徒の浮言に就きて、既に此の沙汰に及び、後悔左右に能はず。但天災之時至る歟。抑も亦悪魔の結構歟。誠に勿論之次第也。自今以後に於いては、武勇に携はる輩は、召し使ふ可からず。又家を稟さず武芸を好む者、永く停止被るべき也。此の如き故に自然御大事に及ぶ由、御覚知有る者也。前非を悔ひて仰せ被る也。御気色此の如し。仍て執達件の如し。

  六月十五日                   権中納言定高

 武蔵の守殿

 かくこそ遊ばされけれ。院宣を召次ぎに持せて、泰時に遣はされたり。詞を以ては「各々申すべき事あらば、それより申さるべし。御所中にやがて罷向かはん事、人民の嘆き、皇妃・采女の畏れ畏るゝ事の、余りに不便に思召さるゝなり。ただまげてそれに候へ」と仰せられければ、泰時馬より下り、院の御使に対面して、院宣を開いて見て、高き処に巻納めて、「畏まりて承り候ひをはんぬ。親にて候義時、帰り承りて何とか申し候はんずらん。先づ泰時にあてゝ院宣を拝領候条、辱く存じ候。この上に左右なく参り候はんことも、その恐れ候へば、後斟を知り罷止まり候ふ」とて、叔父相模の守時房に申し合されければ、「左右に及ばず」とて、六条の北南に陣を取りて居給ひ、大勢みな六波羅にうち入けり。



29 胤義自害の事

 胤義は「東山にて自害せん」と思ひけるが、便宜悪しかりければ、「太秦に小児あり。それを隠し置きける所へ落行かんが、先にはまた大勢入乱るゝと申しければ、是に隠れ居て日を暮し、太秦に向かはん」と、西山木島の社の内に隠れゐて、車の傍らに立て、女車のよしにて、さうの車をぞ乗せたりける。

 胤義が年来の郎党に、藤の四郎入道といふ者、高野に籠りたるが、軍をも見、主の行方をも見んと、都へ上りけるが、ここを通るを森の内より見て出で合ひたれば、藤の四郎入道如何にともいはず涙を流す。「さても何としてかは、かくて渡らせ給ふぞ」と申しければ、「西山に幼き者どものあるを、一目見て自害せんと思ひて行くに、敵既に乱入ると聞く間、ここにて日を暮し、夜に紛れて行かんとて休むなり」と言ひければ、

 入道、「敵さきに籠り、御あとにまた満ち満ちたり。いつのひまに公達のもとへは着かせ給ふべき。平判官は東寺の軍は能くしたれども、妻子の事を心にかけて、女車にて落ち行くを、車より引き出だされて、討たれたると言はれさせ給はんこそ口惜しく候へ。昔より三浦の一門に疵やは候。入道知識申すべし。この社にて御自害候へかし」と申しければ、胤義「いしくも申したるものかな」とて、「さらば太郎兵衛先づ自害せよ。心やすく見おかん」と言ひければ、嫡子太郎兵衛、腹十文字にかき切りて死ぬ。

 胤義追ひつかんとて形見どもを送り、云ひけるは、「藤の四郎入道は、父子の首取りて、駿河の守が元へ行きて、『この首どもにて勲功の賞にほこり給はん事こそ、おしはかられて候へ。度々の合戦に、三浦の一家を亡ぼし給ふをこそ、人くちびるを返し候ひしに、胤義一家をさへ亡ぼし給ひ候へば、いよいよ人の申さんところこそ、却つていたはしく候へと、ただ今思ひ合せ給はんずらん』と申せ」とて腹かききる。首をば取りて森に火かけて、骸をば焼にけり。

 その後駿河守の所へ行きて、最後の有様申しければ、「義村兄弟ならずば、誰かは首を送るべき。義村なればとて、世の道理を知らぬにはなけれども、弓矢を取る習ひ、親子兄弟互に敵となる事、今に始めぬ事なり」とて、弟・甥の首、左右の袖にかゝへて泣き居たり。京より尊き僧請じ奉り仏事とり行ひ、太秦の妻子呼び寄せて労り慰めけり。



30 京方の兵誅戮の事

 山田の次郎重忠は西山に入りて沢の端に本尊をかけ、念仏しける処に、天野の左衛門押寄せければ、自害すべき隙なかりけるに、嫡子伊豆守重継支へつつ、「この間に御自害候へ」と言ひければ、山田は自害して伏せにけり。伊豆の守は生捕られぬ。

 秀康、同じく秀澄、生捕られて斬られぬ。下総の前司盛綱も生捕られて斬られぬ。糟屋、北山にて自害す。天野の四郎左衛門は、首をのべて参りたりけれども斬られにけり。山城守・後藤の判官、生捕られて斬らる。後藤をば、子息左衛門元綱申し請けて斬りてけり。

 「他人に斬らせて、首を申請けて孝養せよかし。これや保元に、為義を義朝斬られたりしに恐れず。それは上古の事なり。先規なかりき。それをこそ末代までの誹りなるに、二の舞したる元綱かな」と、万人つまはじきをぞしたりける。

 近江の錦織の判官代は、六波羅武蔵の守の前にて、佐野の小次郎入道兄弟三人承て、侍にて手取り足取りして斬られぬ。六条河原にて謀反の輩の首を斬るに、剣をさすにいとまあらず。駿河の大夫の判官維信、行方も知らず落ちにけり。

 二位の法印尊長は、吉野十津川に逃げ籠りて、当時は搦め取られず。清水寺の法師鏡月房、その法師弟子常陸房、美濃の房三人搦め取らる。既に斬らんとするところに、「暫く助けさせ給へ。一首の愚詠を仕り候はゞや」と申しければ、「これ程の隙は給はるべし」とてさしおくに、

勅なれば命は捨てつ武の八十宇治川の瀬には立たねど

 このよし武蔵の守に早馬をもて申したりければ、感懐の余り、「赦すべし」とて師弟三人ながら赦されけり。「人は能芸を嗜む可きものかな。末代といひながら和歌の道も頼みあり。泰時やさしくも赦されたり」と、上下感じけり。熊野法師、田辺の別当も斬られにけり。



31 京都飛脚の人々評定の事

 武蔵の守、早馬にて関東へ注進す。合戦の次第、討死、手負ひの交名注文、並びに召し置くところの交名、斬らるゝ武士の交名、このほか院々宮々の御事、月卿雲客の罪障、京都の政あらため、山門南都の次第は、泰時が私に計らひ難し、急速に承りて治定して、帰参すべきよし申しけり。

 早馬関東に着きたりければ、権大夫殿・二位殿・その外大・小名面々に走り出で、「軍は如何に。御悦びか何とかある」と、口々に問はれけり。「軍は御勝利候。三浦の平九郎判官、山田の次郎、能登の守秀康以下みな斬られぬ。御文候ふ」とて大なる巻物差上げたれば、

 大膳の大夫入道取りあげて、一同に「あつ」とぞ申されける。中にも二位殿、あまりの事に涙を流し、先づ若宮の大菩薩を伏し拝み参らせて、やがて若宮へ参らせ給ひけり。それより三代将軍の御墓に参らせ給ひて、御悦び申し有りければ、大名・小名馳せ集つて御悦びども申しあはる。その中にも子討たれ、親討たれぬと聞く人、悦びにつけ嘆きにつけて、関東はさざめきののしりあへりけり。

 評定あるべしとて、大名どもみな参りけり。一番のくぢは大膳の大夫入道取りたりければ、申しけるは、「院々宮々をば遠国へ流し奉るべし。月卿雲客をば板東へ召し下すべし」と披露して、「路にて皆失はるべし。京都の政は、巴の大将殿御沙汰たるべし。摂籙をば近衛殿へ参らせらるべしと存じ候ふ」と意見を致す。

 義時、「この儀一分も相違なし。この儀に同ず」と仰せければ、大名どもも「然るべし」とぞ申しける。やがてこの御返事をこそ書き、一疋相添へて、翌日京へ早馬を立てられけり。去る程に巴の大将殿に、六波羅より此よし申されたりければ、「我当に将軍の外祖にあらず。義時が親昵にあらざれども、正路を守りて、君を諫め申すに依て、憂き目を見し故なり。これも夢なり。然しながら山王に申したりし故なり」とて、大将公経、日吉をぞ仰ぎ奉らる。



32 公卿罪科の事

 去る程に、去ぬる廿四日、武蔵の守しづかに院参して、「謀反を進め申され候ひつらん張本の雲客を召し給はらん」と申されければ、院、急ぎ交名をしるし出ださせましましけるぞ浅ましき。

 御注文に任せて、皆々六波羅へ搦め出だされ給ふ人々には、坊門の大納言忠信、預り千葉介胤綱。按察使の大納言光親、預り武田の五郎信光。中御門の中納言宗行、預り小山の左衛門尉朝長。佐々木の中納言宗行、預り小笠原の次郎長清。甲斐の宰相中将範茂、預り式部丞朝時。一条の次郎宰相中将信能、預り遠山の左衛門尉景朝。各々礼儀の公卿を辞して、板東武将の家に渡り給ふ。

 そもそも八条の尼御台所と申せしは、故鎌倉の右大臣の後室にておはしき。坊門の大納言忠信の卿の御妹なりしかば、この謀反の衆にかりいれられて、関東へ下り給ふを知りて、かねて鎌倉へ御使を奉り給ふ。

 「我れ右大臣におくれて、彼の菩提を弔ふよりほか他事なし。光季が討たれし朝より、宇治の落る夕べまで、女の心のうたてさは、昔のよしみ心にかゝり、兄弟をも知らず。君の傾ぶかせ給ふをも忘れて、三代将軍のあとの亡びん事を悲しみて、『南無八幡大菩薩守らせ給へ』と、心の内に祈りて候ひし。この事、忠信の卿を助けんとて偽り申し候はゞ、大菩薩の御慮も恥かしかるべし。数ならぬ身の祈りに答へて、かゝるべしとは思はねども、心ざしを申すばかりなり。然るに慈悲心には、うちたえ知らぬ人をも助け哀れむは習ひなり。如何に況やまさしき兄を助けざるべき。罪の深さはさこそ候らめども、これ然しながら我に許すと思召す可からず。故右大臣殿に許し奉ると思ひなして、忠信の卿の命を助けさせ給へ」と、権大夫殿・二位殿へ仰せられたりければ、「許し奉れ」とて御許し文ありけるに、八月一日遠江の国橋本にて逢ひたりければ、預りの武士千葉介胤綱、この二位殿・義時の状を見て、許し上せ奉る。

 按察使の大納言光親の卿これを聞き給ひて、人して御悦び申されたりければ、忠信の卿、「これも夢やらんとこそ覚え候へ」と、返事し給ふも理なり。去る程に八月二日越後の国へ流され給ひぬ。

 同じき十日、中御門の入道前の中納言宗行の卿は、菊川にて、「昔南陽県の菊水の下流を汲み齢を延び、今は東海道の菊川の西岸に宿り命を失ふ」とぞ宿の柱に書付け給ふ。同じき十三日、駿河の国浮島が原にて、

今日過ぐる身は浮島が原にてぞ露の命をきり定めぬる

 同じき十四日の辰の刻に、相沢といふ処にて、つひに斬られ給ひぬ。

 佐々木の中納言有雅の卿は、小笠原具し奉りて、甲斐の国稲積の庄内小瀬村といふ所にて斬らんとす。「二位殿に申したる旨あり。その御返事、今日にあらんずれば、今二時の命をのべ給へ」と宣ひけるを、「ただ斬れ」とて斬りてけり。一時ばかりありて、「有雅の卿斬り奉るな」と、二位殿の御返事あり。宿業力なしとは言ひながら、一時の間をまたずして斬られけるこそ哀れなれ。小笠原も、今二時の命と手を合はせて乞ひ給ふを斬りたるこそ情けなく覚ゆれ。三宝の知恵も知り難く、人望にもうたてしとぞ見えし。

 一条の宰相中将信能は、美濃の国遠山にて斬り奉る。同じき十八日、甲斐の宰相中将範茂は、足柄山の関の東にて出家し、晴河といふ浅き河の堤をせきとめて、沈め奉らんとす。

思ひきや苔の下水せきとめて月ならぬ身のやどるべきとは

 とて自水せらる。六人の公卿のあとの嘆き、いふも中々愚かなり。



33 一院隠岐の國へ流され給ふ事

 七月六日、泰時の嫡子時氏、時房の嫡子時盛、数千騎の軍兵を相具し、院の御所四辻殿に参つて、鳥羽殿に移し奉るべきよし申さる。御所中の男女喚き叫び、倒れ迷ふ女房達を、先ざまに出だし奉り給ふ。時氏これを見て、「御車の内も怪しく候」とて、弓の筈をもて御簾を掻上げ奉る。御用意は尤もさる事なれども余りに情けなくぞ覚えし。

 御供に大宮の中納言実氏、宰相中将信成、左衛門の尉義茂、以上三人ぞ参りける。武士前後を囲み、今日を限りの禁闕の御名残、思ひやり奉るもかたじけなし。同じき八日御出家有る可きよし、六波羅より申し上ぐるに、御髪おろさせ給ふ。法の御諱は良然とぞ申しける。太上天皇の玉体、忽ちに変じて、無下の新発意とならせ給ふ。信実の朝臣を召して、御形を似絵にかゝせ給ひて、七条の女院へ参らせ給ひけり。女院、御覧じもあへず御涙を流させ給ひけり。

(contracted; show full)
我こそは新島守よ隠岐の海の荒き波風心して吹け

 都に、定家・家隆・有家・政経さしもの歌仙たち、この御歌の有様を伝へ承りて、只もだへ焦れ泣き悲しみ給へども、罪に恐れて御返事をも申されず。されども従三位家隆、便宜につけて、恐れ恐れ御歌の御返事を申されけり。

寝覚めしてきかぬを聞きて悲しきは荒磯波の暁の声




34 新院宮々流され給ふ事

 同じき廿の日、新院佐渡の国へ流され給ふ。御供には、定家の卿の息、冷泉中将為家、花山の院少将義氏、甲斐の左兵衛の佐教経、上北面には藤の左衛門の大夫安光、女房には左衛門の佐殿・帥の佐殿以下三人なり。

 冷泉中将は一歩の御送りをもし給はず。残る三人ぞ参られける。花山の院少将は、道より所労とて帰られけり。兵衛の佐も、重く病ふを受けて、越後の国にて留まりけり。安光ばかりぞ候ひける。九条殿へ御書あり。御形見に文庫を奉るよしありけり。中にも、執し思召す『八雲抄』をも候ひたりし、九条殿へ参らせられける御書の奥に、

永らへてたとへば末に帰るともうきはこの世の都なりけり

 後の便宜に、九条殿より御返事申させ給ふ。

いとへども永らへて経る世の中を憂には如何で春を待つべき

 同じき廿四日、六条の宮、但馬の国に遷されさせ給ふ。桂河より御輿に移らせ給ふ。大江山生野の道にかゝらせ給ひて、其れより彼の国へぞ着かせ給ふ。

 同じき廿五日、冷泉の宮、備前の国豊岡の庄、児島へ遷されさせ給ふ。鳥羽より御船に召し、この外刑部卿の僧正、阿波の宰相中将信成、右大弁光俊なども流されけり。

 院々宮々流されさせ給ふ人々の御後に残り止りて、「旅の御装ひいかならん」と、思ひやり奉るも愚かなり。中にも修明門院の御嘆き、たぐひ少なき御事なり。一院・新院西へ流させ給ひ、北に遷らせ給ひぬ。御兄宰相中将範茂の朝臣、死罪に当り給ひぬ。新院の御形見に先帝渡らせ給へども、御慰みなきが如し。

 七条の女院と申すは、故高倉の院の御后、一院の御母にてぞましましける。「今一度法皇を見参らせばやと、仰せられける」と聞こし召して、法皇、

たらちねの消えやらで待つ露の身を風より先に如何で問はまし

 七条の女院御返し、

荻の葉は中々風の絶えねかし通へばこそは露もしをるれ

 上つ方の御嘆き類なし。下にも哀れのみ多かりけり。



35 広綱子息斬らるゝ事

 同じき十一日、佐々木の山城の守広綱が子の児、御室にありしが、六波羅より尋ね出だされて向ひしに、御室、御覧じ送り給て、

埋れ木の朽ち果つべきは止まりて若木の花の散るぞ悲しき

 泰時見て、「幽玄の稚児なりければ、助けて参らせ候」と申されければ、母これを聞きて、「七代武蔵の守殿冥加ましませ、命あらん程は祈り申すべし」と、手を合はせて拝みけるに、「皆人、我子を助かる様に覚え候」と悦びけり。

 車に乗りて帰る所に、児の叔父四郎左衛門信綱、急ぎ馳せ参つて、「この稚児を御助け候はゞ、さしもの奉公空しくなして、信綱出家し候べし」と支へ申しければ、信綱は今度宇治川の先陣なり、泰時の妹婿なり。方々もつてさし置き難き仁なれば、五条土肥の小路に使追付きて、「かゝる仔細ある間、力及ばず、泰時を恨むな」とて召し返しけり。

 この事を聞きて、信綱を憎まぬ者は無かりけり。柳原にて、生年十一歳にて斬られけり。例なしとぞ申しける。京都にも限らず、鎌倉にも哀れなること多かりけり。



36 胤義子供斬らるゝ事

 判官胤義が子供、十一・九・七・五・三になる五人あり。矢部の祖母の許に養ひ置きたるを、権大夫、小河の十郎を使に立て、皆召されけり。尼も力及ばず。「今度世の乱れ、偏に胤義が仕業なり。惜しみ奉るに及ばず」とて、十一になる一人をば隠して、弟九・七・五・三を出だしけるこそ不便なれ。

 小河の十郎、「せめて幼稚なるをこそ惜しみもし給はめ。成人の者を止め給ふこと然るべからざるよし」責めければ、尼上立ち出でて手をすりて言はれけるは、「宣ふ所は理なり。されども五・三の者共は、生死を知らざれば、あきれたるが如し。なまじひに十一まで育て、みめかたちも勝れたり。ただこの事を守殿へ申し給へ。五人ながら斬らるゝならば、七十になる尼、何か命の惜しかるべき」と言ひければ、小河なさけある者にて、許してけり。

 四人の乳母、倒れ伏して天に仰ぎ悲しみける。保元の昔、為義の幼稚の子共斬られけん事、思ひ出だされけり。さてあるまじき事なれば、みな首をかく。



37 中の院阿波の国へ移り給ふ事

 閏十月十日、土御門の中の院、土佐の国へ移されさせ給ふ。この院は今度御くみなし。その上賢王にて渡らせ給ひければ、鎌倉よりも宥め奉りけるを、「我忝くも法皇を配処へやり奉りて、その子として華洛にあらん事、冥の照覧憚あり。また何の益かあらんや。承元四年の恨みは深しと雖も、人界に生を受くる事は、父母の恩報じても報じ難し。一旦の恨みに依て、永く不孝の身とならんこと罪深し。されば同じき遠島へ流れん」と、度々関東へ申させ給ひければ、惜しみ奉りながら、力なく流し奉りけり。

 内々に皆父を恨み給ひけれど、誠の時は、いろはせ給はねど、父の御罪に遠国へ下らせ給ふぞ哀れなる。庁使万里の小路の御所へ参りければ、御叔父土御門の大納言定通卿、泣き泣き出だし奉る。御供には女房四人、少将定平、侍従俊平、医師一人参りけり。鳥も告げければ、大納言定通、御車寄せられけり。これは思召し立つ道も一入哀れなれば、京中の貴賤も悲しみ奉ること限りなし。

 室より御船に乗せ奉り、四国へ渡らせ給ふ。八島の浦を御覧じて、安徳天皇の御事を思召し出だしけり。讃岐の松山かすかに見えければ、彼の崇徳院の御事も思召し出だしたり。土佐へ御着きありけるを、「小国なり。御封米難治のよし」守護並びに目代申ければ、阿波の国へ遷されさせ給ふ。山路にかゝらせ給ふ折節、雪降りて東西見えず、誠に詮方なくて、君も御涙に咽ばせましまして、

うき世にはかゝれとてこそ生れけめ理知らぬ我涙かな

と遊ばす。京にて召し使ける番匠、木に登り枝をおろして、御前に焼きたりければ、君も臣も御心少しつかせ給ひて、「番匠大功の者なり」とぞ仰せける。御輿かき少し働きて、彼国へ着かせ給ふ。

浦々に寄するさ波に言問はん沖の事こそ聞かまほしけれ

 そもそも承久如何なる年号ぞや。玉体悉く西北の風に没し、卿相皆東夷の鉾先に当る。天照大臣・正八幡の御計ひなり。王法この時に傾き、東関天下を行ふべき由緒にてやありつらん。御謀反の企ての始め、御夢に黒き犬、御身を飛び越ゆると御覧じけるとぞ承る。かく院のはてさせ給ひしかども、四条の院の御末絶えたりしかば、後の後嵯峨の院に御位参りて、後の院と申す。土御門の院の御子なり。御恨みはありながら、配所に向はせ給ひき。この御心ばせを神慮もうけしめ給ひけるにや。御末めでたくして、今の世に至るまで、この院の御末かたじけなし。承久三年の秋にこそ、物の哀れを留めしか。



承久記 終

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